1948-06-24 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第58号
それから決算の方で行政官庁法等の一部を改正する法律案、これが國家行政組織法案が延びましたので現行法をぜひ延ばしていただかないとブランクになります。裁判官、検察官の報酬は本会議だけのものであります。機械的の重要性を加味して申し上げますとさようなものであります。それ以外には刑事訴訟法の全部改正、少年法の改正、教育委員会法案、これらがめぼしいものであります。
それから決算の方で行政官庁法等の一部を改正する法律案、これが國家行政組織法案が延びましたので現行法をぜひ延ばしていただかないとブランクになります。裁判官、検察官の報酬は本会議だけのものであります。機械的の重要性を加味して申し上げますとさようなものであります。それ以外には刑事訴訟法の全部改正、少年法の改正、教育委員会法案、これらがめぼしいものであります。
○松原一彦君 ただいま議題に上りました行政官庁法等の一部を改正する法律案につきまして決算委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
すなわちこの際、内閣提出、行政官庁法等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○前田政府委員 第十六条の規定は現在の行政官庁法にはこういう規定はありませんので、特に地方自治を尊重するという意味で、今回この規定を挿入いたしたわけで、一つの進歩であると考えるのであります。ただその申出がありましたときの処理の方法につきましては、もし何かこれに勝る案がありますれば考慮いたしたいと考えております。
○前田政府委員 第九条の地方支分部局と申しますのは、現在の行政官庁法の十二条で地方特別官庁といつておるのと大体同範囲と御承知くださつて差支えないのであります。
○佐藤(功)政府委員 この十二条第三項の規定は現在の行政官庁法の第六条第二項——これは参考としましてお手もとにまいつておるはずでございますが、その第六条第二項とそのままであります。それでこれは憲法の第七十三条第六号で今言われました「政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」